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  福島県内におけるスキー競技の促進とスキー技術の発展を期し、体力の向上とアマチュアスポーツ精神を養うことを目的としています。
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会長挨拶 略歴 会員規約 組織図

会員規約



(第1章 総     則)

<名称>
第1条 本連盟は、全日本スキー連盟の加盟団体であって、福島県スキー連盟と称する。
<事務局>
第2条 本連盟の事務局は会長の指定する場所に置く。
<組織>
第3条 本連盟は、県内のスキー団体をもって組織する。
<目的>
第4条 本連盟は組織団体の緊密なる連繋により、県内におけるスキー競技の促進とスキー技術の発展を期し、体力の向上とアマチュアスポーツ精神を養うことを目的とする。
<事業>
第5条 前条の目的達成のため次の事業を行う。
 1.各種競技会、講習会、検定会を主催又は後援して開催すること
 2.各種競技会への選手を推薦し、派遣すること
 3.各スキー団体の強化のために協力すること
 4.審判員の養成、並びに審判技術の研究を行うこと
 5.スキー場の整備に対する指導助言
 6.傷害防止対策に関すること
 7.その他、本連盟の目的達成のために必要な事項


(第2章 会     計)

<会計>
第6条 本連盟の経費は、事業収入、補助金及び寄付金、並びに次の各号による加入金、団体負担金、個人負担金及び個人登録料をもって充てる。
   1.加入金 1団体 30,000円
   2.団体負担 49名まで
50名〜99名
100名以上
高体連
中体連
30,000円
45,000円
60,000円
40,000円
40,000円
   3.個人負担金 一般
大学生
高校生
中学生
4,000円
4,000円
1,500円
1,000円
  2 本連盟に目的基金を設けることができる。
<会計年度>
第7条 本連盟の会計年度は7月1日より始まり翌年6月30 日に終わる。


(第3章 加 盟 団 体)

<加盟団体>
第8条 次に掲げる団体で登録予定者5名以上からなり、本連盟の趣旨に賛同するものは、理事会の承認を得て加入金を納入し加盟団体となることができる。
 1.スキークラブ
 2.高体連
 3.中体連
<資格喪失>
第9条 加盟団体は、次の事由によってその資格を喪失する。
 1.脱退
 2.加盟団体の解散
 3.除名
<脱退>
第10条 加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付した脱退届けを会長に提出しなければならない。
<除名>
第11条 加盟団体が次の一つに該当する時は、理事会の議決を得て会長がこれを除名することができる。
 1.本連盟の加盟団体としての義務に違反したとき
 2.本連盟の名誉を傷つけ、または本連盟の目的に違反する行為のあったとき
<負担金>
第12条 加盟団体は毎年10月末日までに第6条に定める負担金を登録料と同時に納入しなければならない。


(第4章 評議員、役員等)

<評議員>
第13条 評議員会は各加盟団体で登録人員100名以上の団体から3名、50名〜99名までの団体から2名、その他の団体から1名(高体連は6名)を選出する評議員をもって構成する。
  2 評議員会に付議する事項は次のとおりとする。
 1.規約の改正
 2.事業の計画と報告
 3.予算及び決算
 4.役員の推挙並びに選出
 5.その他重要事項
<役員>
第14条 本連盟に次の役員を置く。
  会長 1名 副会長 若干名 理事長 1名 副理事長 若干名
  常任理事 若干名 理事 若干名 監事 若干名 専門委員 若干名
  事務局長 1名 事務局次長 若干名 庶務・会計 若干名  
<名誉会長、顧問、参与>
第15条 本連盟は必要に応じ、評議員会の推薦により、名誉会長、顧問、参与を置くことができる。
<選出方法>
第16条 会長、副会長、理事、監事は評議員会で選出する。ただし、理事は次の区分により選出するほか、会長は評議員会の承認を得て若干名の理事を指名することができる。
  競技本部 5名 教育本部 5名 高体連 2名 中体連 1名
  県北地区 4名 県南地区 2名 会津地区 5名 浜通り地区 1名
<任務等>
第17条 会長は本連盟を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 監事は本連盟の業務内容及び会計を監査し、理事会、評議員会に報告する。
第18条 理事長、副理事長、常任理事は理事の互選により選出し、会務を執行する。
第19条 理事長は理事会を代表する。
第20条 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代理する。
第21条 専門部は競技本部、教育本部の2部制とする。
部員は理事会において推薦し、別に定める委員会等に所属するものとする。
部長は委員会の互選により決定し会長がこれを委嘱する。ただし、本部長は副理事長のうちから理事会の承認を得て会長が指名する。
<任期>
第22条 評議員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  役員に欠員が生じたときは補選し、その任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了しても、後任者が就任するまではその職務を行う。


(第5章 会     議)

<任期>
第23条 本連盟の会議は評議員会、常任理事会、理事会、専門部会とする。
第24条 評議員会は本連盟の最高決議機関で年1回以上会長が招集し、評議員の過半数の出席により成立する。
第25条 常任理事会は必要に応じ会長が招集する。その構成は会長、副会長、常任理事とする。
第26条 理事会は本連盟の執行機関で必要に応じ会長が招集する。
第27条 専門部の会議は必要に応じ本部長が招集する。
第28条 会議は全て、出席者の過半数の同意を得て決定する。


(第6章 細     則)

<細則>
第29条 本規約の執行については別記連盟組織図のほか、必要な細則は理事会の承認を得て会長が別に定める。


(付     則)

  本規約の施行は昭和63年8月7日とする。
昭和21年10月4日制定の規約は廃止する。

移行措置
旧規約により存在する専門部委員会等は、新規約による理事会に推薦されたものとみなす。
  ※規約一部改正
     〃
     〃
     〃
     〃
     〃
     〃
     〃

平成元年8月6日
平成3年8月4
平成5年8月21日
平成7年8月20日
平成10年8月30日(組織図)
平成11年8月29日(組織図)
平成12年8月6日
平成17年8月7日(組織図)


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